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医療法人愛知会 倫理審査委員会の組織運営及び運営に関する規定

目的

第1条

この規定は、平成26年12月22日文部科学省・厚生労働省「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(以下「指針」という。)に基づき、医療法人 愛知会(以下「愛知会」という。)倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織運営及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

委員会の組織

第2条

委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

委員長、副委員長及び委員

第3条

委員は愛知会理事長(以下「理事長」という。)が委嘱する。

審査対象

第4条

委員会は、次に掲げる事項について審査する。

委員会の役割及び責務

第5条

委員会は、理事長から研究の実施の適否について意見を求められたときは、指針に基づき、倫理的及び科学的観点から研究機関及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文章により意見を述べなければならない。

申請手続き及び意見等

第6条

理事長は、別に定める倫理審査申請書及び審査に必要となる関係書類を委員長に提出しなければならない。

議事

第7条

委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

守秘義務

第8条

委員は、その任務を果たす上で知り得た事項を他に漏らしてはならない。

迅速審査

第9条

委員会は、次に掲げるいずれかに該当する審査について、委員長が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い、意見を述べることができる。
迅速審査の結果は、委員会の意見として取り扱うものとし、当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。

迅速審査の対象か否かの判断については、委員長が行う。

審査資料の保管

第10条

議事録、申請書、結果通知書等審査に関する資料は、法令等に定めのない限り、当該研究の終了について報告された日から5年を経過した日までとする。

事務局

第11条

委員会の事務は、家田病院の管理部において処理する。

その他

第12条

この規定に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、指針に基づき理事長が別に定める。

附則

この規定は2023年5月1日から施行とする。

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